村上市図書館協議会について

図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関です。【図書館法第14条第2項】

村上市図書館協議会は、学校教育・社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行っている者並びに学識経験者で構成しています。【村上市立図書館条例第11条第2項】

委員の定数は10名以内、任期は2年(補欠委員の任期は前任者の残任期間)と定められています。